子どもが病気になり、病院に入院してから1ヶ月が経過しました。子どものことが心配なのは当然なのですが、一家の大黒柱として家族を養っていかなければなりません。
そこで心配なのは医療費なんですが、学資保険ならともかく子どもが生まれたばかりで医療保険に入っているお子さんなんてほとんどいないと思います。
一体どれだけかかるのか…と思ったのですが、調べてみると日本には様々な公的補助制度があり、大抵の場合なんとかなるみたいでした。実際その公的補助のお世話になった部分もあるので、今回はその公的補助について紹介したいと思います。
子育てで使える公的補助
日本では現在、少子高齢社会の一途を辿っています。その為、子どもは将来の日本を支える貴重な財産です。まだまだ子育て支援は不足している部分もありますが、子どもに対する保証は手厚い部分も多くあります。
乳幼児医療費助成制度
まず一つ目は「乳幼児医療費助成制度」です。この制度については以前の投稿でも少しだけ紹介しました。

「乳幼児医療費助成制度」は赤ちゃんが医療機関で診察や治療を受けたときに、その費用を自治体から助成してくれる制度です。
私のところの自治体では通院は小学校3年生修了、入院は中学校3年生卒業まで、子どもが病院等を受診した際の保険診療による自己負担額から利用者一部負担金を除いた分が助成されるというものです。
自治体によっては所得制限がある場合があるので、詳しくはご自身が住んでいる自治体へ確認することをおすすめいたします。
実際に私の子どもが胆道閉鎖症となったことにより、「乳幼児医療費助成制度」を利用しました。
現在入院している大学病院からはまだ請求が来ていないのですが、その前に検査のために行った別の病院から請求書が郵送されてきましたがその金額に驚きました…。
たった1日の入院で検査しかしていないのですが、請求書の総額がなんと131,390円!!健康保険がきいて3割負担で済んだとしても39,417円もかかります…。
しかし、入院の手続きを行った際に窓口へ保険証と一緒に「乳幼児医療費助成制度」の受給者証を提示したことにより実際の負担金額は病衣料の200円のみで済みました…!
公的補助さまさまですね!ですが、たった1日の検査でこの金額ですから現在入院している病院では一体いくらの金額になるのでしょうか…。考えただけで恐ろしい…(笑)
しかも、今の病院では間違いなく高額療養費に該当するでしょう。実はこの高額療養費に該当する場合は「乳幼児医療費助成制度」を利用していても注意しなければならない点があるんです!
高額医療費制度とは
高額療養費制度とは、通常医療費は3割負担ですが医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月初から月末まで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。なお、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
また、所得によって自己負担の限度額が異なります。
69歳以下の方は以下のように分かれています。
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
イ | 標準報酬月額53~83万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
ウ | 標準報酬月額28~53万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
エ | 標準報酬月額28万円未満 | 57,600円 |
オ | 低所得者(住民税非課税) | 35,400円 |
一見すると非常に役に立つ制度のようですが、「乳幼児医療費助成制度」を利用していても高額医療費に該当してしまうと、医療機関窓口では「利用者一部負担金+高額療養費」が請求され、その後に高額療養費の支給申請書を提出すると加入している健康保険から高額療養費分が後日支給されることになります。
つまりあとで戻ってくるとは言え一時的に医療費を3割そのまま払わなければならないということです!
しかも高額になるのは分かっています!たった1日の入院で13万円もしたのに1ヶ月も入院となるととんでもない金額です。しかも手術もしています…。
単純に計算しても1日13万円×30日=390万円!3割負担だとしても117万円です!!
ガバガバの計算とは言え、マイホームも購入し、息子も生まれたのでチャイルドシートやベビーカーなど色々購入した後の我が家ではたとえ一時的で後で帰ってくる部分があるとしても恐ろしい金額です…。
ですが安心してください!そんな皆様のためにちゃんとした救済措置があります!それが、
健康保険限度額適用認定証
です!
実は健康保険では申請すると「限度額適用認定証」と言うものが貰えます。
「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。あとで高額医療費の支給申請書を提出する必要もありません。
そして、「乳幼児医療費助成制度」と「限度額適用認定証」を併用すれば高額の医療費になったとしても、保険診療であれば利用者一部負担金以上のご負担は無くなるんです!これで安心ですね!
「限度額適用認定証」は、各健康保険の窓口に申請をして発行してもらいます。
国民健康保険の方は自分が住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口へ申請します。
健康保険証に「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と書かれている場合は、協会の各都道府県支部に申請します。
健康保険証に「~健康保険組合」のように、企業や事業単位の健康保険組合の名前が書かれている場合は、その健康保険組合が窓口になります。
詳しくはご自身の加入している健康保険の窓口へ問い合わせてみてください。私も職場の健康保険組合にすぐに連絡し「限度額適用認定証」を発行してもらいました。これで一先ずは安心といったところでしょうか。
ただ、クレジットカードが使える病院で、かつ、財力がある人は敢えて「限度額適用認定証」を発行せず、クレジットカードで支払って後日請求した方が金額も高額ですしポイント分お得なのかもしれませんね。私には無理でしたが…(笑)
【追記2017年6月26日】息子が胆道閉鎖症ということで小児慢性の申請をしていましたが、無事通ったので記事にしました。気になる方はぜひこちらもご覧ください。

【追記2017年9月25日】小児慢性の更新についても記事にしました。

以上が今回私が利用した公的補助になります。病気が判明したときは一番は子どもの身体が心配ですが、やはり一家の大黒柱としてはお金の面についても非常に心配していました。
しかし、日本には様々な公的補助があり、それらを有効活用すれば意外となんとかなるものなのだということも感じました。
むしろ今回の件で、必要最低限の保険だけでも十分生活できるのだということがわかりました。落ち着いたら自分の保険についても見直しを図ったほうが良いのかもしれませんね。
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